性交渉した相手が18歳未満だった場合。
昨今の中高生は、見た目だけで18歳を超えているかどうか、判断が付きづらい人が増加しています。

出会い系サイトなどで知り合って、性交渉をもった相手が18歳未満の女子高生や女子中学生だった場合、金銭の授受があった場合は、児童買春並びに児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕される事があり、金銭の授受が無い性交渉の場合は、青少年保護育成条例で逮捕される可能性があります。
逮捕される側は「18歳を超えていると思っていた」と言う主張をしても逮捕され、取り調べられる事は避けられません。
「知らなかった」と言う主張が認められれば無罪を勝ち取れます。
では、通用するのはどういったパターンになるでしょうか?
1.犯罪として成立するのはどのラインか?
故意犯を処罰するのに使われる強制性行罪などは、相手が13歳未満である事を承知の上で性行為を行った場合に犯罪として成立します。
児童買春罪についても相手の年齢が18歳未満だと言う事を承知の上で性交渉をした場合にのみ成立します。
「18歳未満だった事を知らなかった」という主張が認められた場合は、強制性行罪や児童買春罪などの罪は成立することは有りません。
ただし、青少年保護育成条例の場合には、各都道府県によって若干の違いが有り、発生した現場において判断が異なります。
条例によっては、故意では無くても過失が有る場合は処罰の対象になると規定がなされている場所も存在しますので注意が必要です。
基本的に相手の年齢が18歳未満であると言う事実を知らなかったと言う主張が認められた場合は、事例や場所によっては罪が発生しない可能性が有ります。
2.現実は甘くはありません
しかし、実際は「知らなかった」で済む事は少ないのが現状で、過失が無いと判断がなされて無罪になる事は現実には難しい問題も多くなります。
外見上で、容姿や体形、服装(制服含む)などから判断が出来なかったのかとか、メッセージのやり取りやサイトにおいての年齢の表示の確認を怠っていたり、相手の言動などで判断が出来なかったのかなどの様々な要素により未必の故意や過失が認定され、罪に問われるケースが多くなっています。
外見上の判断は難しくても、他にも年齢を推定する情報はたくさん有り、その確認を怠ったと言う理由で罪に問われるのが現状です。
LINEなどのメールのやり取り上で、相手の側から年齢詐称のやり取りが有り、その情報を証拠として提出出来る状態に有れば、提出し審査の結果、故意では無く過失と認定される可能性があると判断され、罪に問われにくくなる場合も有ります。
ただし、会った際に相手が18歳未満の実年齢を伝えたなどの証言がなされれば、その証言が重視され覆される可能性も否定出来ません。この手の犯罪は、女性の証言の方が重視される傾向が強いです。
3.相手が18歳以下だった事が発覚した場合、直ぐに弁護士に相談しましょう
性交渉相手が18歳未満で、しかも金銭の授受が有った場合は、弁護士を伴って警察に「自首」と言う形を取ります。
また、年齢を知らなかった場合は、弁護士と共に「出頭」と言う形を取る事によって逮捕や報道の可能性を大きく下げる事が出来ます。
この様な事に巻き込まれた場合、後から「逮捕されるのではないか?」という恐怖があると思います。
もし、18歳未満だと知らなかった場合は、その証拠となり得るLINEのやり取りや、見た目の感じ(18歳は超えている様に見えた部分)や、発言の内容などを出来るだけ思い出して、まとめてください。
まずは落ち着いて行動する事が大事です。
4.そもそも、18歳未満には関わらない事が最も安全です
ナンパや出会い系サイトやスマホアプリなどで、相手と関係が深くなりそうな場合、少しでも未成年だと思い当たる節を見つけたら年齢を確認すべきです。

きちんと確認した上ならば安心して先に進めますし、危険な橋を渡らずに済むからです。
舞い上がって確認を怠らない様にする事をお勧めします。
確認する方法は様々ありますが、身分証明書を見れれば良いですが、なかなか見せてとは言い難いと思います。
その際は、生年月日を西暦、和暦で聞く、干支を聞くなどします。
そこでしどろもどろになると疑って掛かった方が良いです。
繰り返しになりますが、18歳未満の相手と関係を持つ行為はしない事をお勧めします。